那珂川町議会 2020-09-03 09月03日-01号
本条例の改正でございますが、制度改正に係る改正と、障害の害の字を漢字表記から平仮名表記に改める改正を行っております。それでは、改正内容について新旧比較対照表で説明いたします。障害の害の字を平仮名表記に改めておりますが、説明は省略いたします。5ページをお願いします。
本条例の改正でございますが、制度改正に係る改正と、障害の害の字を漢字表記から平仮名表記に改める改正を行っております。それでは、改正内容について新旧比較対照表で説明いたします。障害の害の字を平仮名表記に改めておりますが、説明は省略いたします。5ページをお願いします。
次に、市の名称の決定についてでございますが、近年、単独で市に移行した自治体の例からすれば、平仮名表記に変更したところも含めて、町から市となるだけで名称を変えていないところばかりという状況でございます。今年で町制60周年を迎え、その歴史を後世に継承していくことを踏まえれば、那珂川という名前を残したいという思いはありますけれども、やはり住民の思いを大事にしなければならないとも考えています。
それと、2点目の障害の表記でございますが、議員からもお話がありましたが、平成20年10月に政策会議におきまして、佐野市は障害という表記のうち、「害」の部分を平仮名表記で統一するというふうに市のガイドラインを決めたところでございます。その障害の「障」の字も平仮名でというふうに変えられるのかということでございますが、市の課の名前とか、市の中でのガイドラインで変えるということは可能だと思います。
本則中、「名あて人」を「名宛人」、平仮名表記を漢字表記、また「かかわる」をやはり同じように漢字に表記を改正するものでございます。
委員より、現在、仮称となっているが、今後公募等を行ったりして名称の変更はあるのかとの質疑に対し、当局より、名称については、たぬま保育園など、ここ何年か平仮名表記が続いています。そういったことからも、よねやま保育園についても平仮名表記を考えています。公募については現在考えていませんとの答弁がありました。
障がい者についての「害」という字を平仮名表記したことについても、これは国、県等の指導等もございました。そういうことを取り入れて「害」という字を平仮名にした経緯がございます。 次に、私の市議会議員補欠選挙での行動についてでありますが、4月に実施された真岡市議会議員補欠選挙の選挙期間中に候補者の一人と一緒に市役所内を歩いたことは新聞報道にもあるとおりであります。
しかし、近年この常用漢字表の本表に掲載された漢字であっても障害者の害や子供の供を平仮名表記で行っている自治体もふえてきているようでございます。
第2条第1号、第6条第2号及び第7条第2項につきましては平仮名表記を漢字表記に改めるものでございます。 第8条第1項第1号につきましては、未成年者の法定代理人となる未成年後見人として法人も選任することができるようになったことに伴い改正するものであります。 附則として、この条例は平成24年7月1日から施行する。
次に、議案第42号 益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正につきましては、民法の改正に伴い、法定代理人に関し法人についての規定を追加し、あわせて条文の文言の一部について平仮名表記を漢字表記に改めるために改正を行うものであります。 次に、議案第43号 平成24年度益子町一般会計補正予算(第2号)につきまして申し上げます。
委員より、今回の障害の「害」の字を平仮名に変更し、妨げという意味合いがクリアされると思うが、仮に佐野市が独自に違った名称を使うことができるのかとの質疑に対し、法令上の問題もあり、また他の言葉にするとわかりづらくなるということから、今回はノーマライゼーションの理念の啓発等も含め、一つのきっかけになればということから、平仮名表記にさせていただきましたとの答弁がありました。
佐野市の条例で秋山学寮の秋山表記については、あえて平仮名表記で定めているわけであります。この場合、漢字表記は適切ではないと、このように考えております。この際、バス停338カ所の名称も再チェックが必要と思われますが、いかがでしょうか。 続きまして、3件目の質問に入ります。文化庁支援の佐野市文化芸術による創造のまち支援事業についてであります。
そして、この漢字の「害」を平仮名表記に近年変更している理由には、漢字の「害」には負のイメージがあり、この漢字の「害」の意味は、「妨げる、悪くすること、さわり、災い」という意味があり、特に障害を持つ方々は本人の意思ではない生まれつきのものや、病気、事故などに起因するものであるから、その人をあらわすときに漢字の「害」を用いることは人権尊重の観点から好ましくないという、こういう理由からであります。
また、今回の改正を機に、この条例において使用している障害の害の文字について平仮名表記にしようとするであります。 なお、この条例は平成20年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で、議案第31号 小山市医療費助成に関する条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第33号 小山市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。
平仮名表記は、日本古来の漢字文化とのかかわりもありますので、本市におきましては、関係機関や関係委員等の意見を聞きながら検討してまいりたいと考えております。 以上であります。 ○議長(大貫雄二君) 経済建設部長、小堀幸夫君。 〔経済建設部長小堀幸夫君登壇〕 ◎経済建設部長(小堀幸夫君) 次に、季節バスの運行についてのご質問にお答えをいたします。
次に、ご質問の第3点、障害の「害」の字の平仮名表記についてお答えいたします。議員ご指摘のとおり、漢字の「害」の字に否定的な意味がありますことから、障がいのある方に対して不快感を与えない表記に改めることは、障がいのある方への人権意識を高める上からも意義のあることと考えております。
下野市民憲章でございますけれども、その構成につきましては前文及び本文としまして、本文につきましてはわかりやすく、易しい、しかも見た目がやわらかい平仮名表記とし、小学生高学年の児童に理解できるような文章としました。 前文は5ないし6行程度とし、前、中段部では市の表情としての下野市の地理的、歴史的な特徴を表現し、後段部では市民憲章制定の意義、市民参加のまちづくりの指針及び市民の決意を表現しました。
言葉に潜む差別、偏見を言いかえで改善する動きが強まっている中で、県内にも真岡市や栃木市のように、「障害」の「害」の字を平仮名表記をしている市があります。県外でもそう多くはありませんけれども、平仮名表記のところもふえております。広辞苑で見てみますと、「障」は、障り、妨げ、邪魔の意があり、「害」は障り、災いの意があります。
この表記方法は、現在法律用語となっており、条例を含めて法令用語として使用する場合は現行のまま表記なければなりませんが、ノーマライゼーションの観点から、県内他市に先駆けてパンフレットや通知文等につきましてはできるところから平仮名表記としてまいりたいと考えております。 以上、ご答弁申し上げます。 ○議長(大滝盛君) 教育次長、石塚光清君。